2025年4月スタート!軽貨物「安全管理者制度」完全対応ガイド—庚伸物流のサポートで万全
2025年4月1日から、軽貨物(黒ナンバー)事業者には「安全管理者の選任と講習」「初任運転者などへの特別教育」「業務記録1年保存」「事故記録3年保存」「国交大臣への事故報告」など6項目の義務が課されます。背景には、2016〜2023年に事業用軽自動車の死亡・重傷事故が約4割増えたというデータがあります。庚伸物流では、eラーニング講習費用の全額補助、GPS連動の日報アプリ、24時間事故ホットラインなど、ドライバーが迷わず制度に適合できるサポートをスタートしました。
規制強化の背景
宅配需要の拡大で軽貨物ドライバーは年々増加していますが、保有台数1万台当たりの死亡・重傷事故件数は2016年比で約40%増加しました。
国土交通省は「軽貨物だけ事故率が突出している」として、輸送安全規則を改正し、2025年4月から全面施行すると発表しています。
経済産業省の最新物流白書でも、軽貨物領域の安全管理体制整備が持続可能な物流の鍵と位置づけられています。
2025年4月から義務化される6つのポイント
義務 | 概要 | 対象 |
---|---|---|
1. 安全管理者の選任・届出 | 営業所ごとに1名。選任から2年ごとの定期講習必須 | すべての軽貨物事業者(1台のみでも) |
2. 初任運転者等への特別教育/適性診断 | 新人・高齢・事故惹起者などに5時間以上の教育 | 同上 |
3. 業務記録の作成・1年保存 | 始業・終業地点、走行距離等を日々記録 | 同上 |
4. 事故記録の作成・3年保存 | 発生日時・原因・再発防止策を記録 | 同上 |
5. 国交大臣への事故報告 | 死傷事故は30日以内、重大事故は原則24時間以内速報 | 同上 |
6. 定期講習・周知 | 安全管理者講習(2年ごと)や運転者向け周知義務 | 同上 |
注意点
- 個人事業主(1台のみ)でも「自分を安全管理者として選任し講習を受ける」必要あり。
- 罰則は行政処分(事業停止など)に直結し、荷主との契約解除リスクも生じます。
ドライバーが今できるチェックリスト
- 安全管理者の選任 — 個人事業主なら自身を登録し、講習予約を。
- 講習枠の確保 — 秋以降は混雑必至。早めのeラーニング受講が安全。
- ドライバー・車両台帳の整備 — ナンバー・距離計数・休憩地点など必須項目は今のうちに入力。
- 初任運転者教育プログラムの策定 — 動画+小テスト形式が記録に残りやすい。
- 事故連絡フローの掲示 — 24時間以内速報の判断基準と連絡先を、車内と事務所の両方に掲示。
まとめ
新制度は「自分は個人だから関係ない」とは言えない厳格なルールです。罰則だけでなく荷主契約にも影響します。庚伸物流では講習費用の負担ゼロ化、デジタルツール、事故対応体制を整え、ドライバーの不安を最小化します。「まず何をすればいい?」という方は、庚伸物流までお気軽にお問い合わせください。