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お知らせ

確定申告時(令和5年分)の変更点

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まだ新年は始まったばかりですが、もうすぐ年度末がやってきます。この時期の毎年恒例といえば『確定申告』ですね。

確定申告の提出期間は毎年原則2月16日~3月15日となっていて、今回の令和5年分(2023年分)の申告の提出期間は・・2024年2月16日㈮~2024年3月15日㈮・・となっています。
軽貨物運送業を営む方は基本的には個人事業主ですので、確定申告は必ず行わなければいけません。そこで今回の確定申告における変更点をチェックしておきましょう。

 

今回は下記の9つの変更点があります。

 

➀【確定申告書 第二表】親族欄の書き方変更
配偶者や親族が障害者や国外居住に該当する場合は「配偶者や親族に関する事項⑳~㉓」欄の右の該当する欄に〇を記入します。

これは2023年1月より日本の税制において扶養控除の要件が厳しくなったことによる変更です。具体的には、これまで年収48万円以下の16歳以上の扶養親族は国外居住であっても扶養控除の対象になっていましたが、法改正後は、30歳以上70歳未満の国外居住扶養親族については「留学の為の国外居住である」「障害者である」「扶養控除対象者からその年に38万円以上の生活費や教育費を受け取っている」のいずれかに該当する場合のみ扶養控除の対象にするというものです。

 

➁【確定申告書 第二表】特定株主の収入に関する「申告不要制度」の記入欄が削除
令和4年度の税制改正に伴い、今回から特定株主の収入に関する「申告不要制度」の記入欄が削除されました。
この税制改正で、これまで上場株式などの配当所得や譲渡所得・特定公社債などの利子所得については所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することが可能でしたが、公平性を考慮し、課税方式は所得税と個人住民税で統一されることになりました。今後は所得税で選択した「申告不要」「総合課税」「分離課税」がそのまま個人住民税にも適用されることになります。

 

➂【青色申告決算書・収支内訳書】インボイス制度に対応した様式になった
確定申告書類がインボイス制度の施行に伴い、青色申告の青色申告決算書では、「売上(収入)金額の明細」と「仕入金額の明細」の欄や登録番号(法人番号)を記入するための任意の欄が追加されました。また白色申告の収支内訳書でも、もともとあった「売上(収入)金額の明細」と「仕入金額の明細」の欄に加えて任意で登録番号が記載できるよう新しい欄が設けられました。

 

➃納税地の移動又は変更の手続きが原則不要になった
これも令和4年度の税制改正で見直された点の一つです。国税当局が提出された確定申告書などの情報から納税地を把握できるようになったので、令和5年1月1日以降、所得税や消費税の納税地を移動又は変更する際の届出の提出が不要になっています。移動や変更があった場合には所得税又は消費税の申告書に移動・変更後の納税地を記載すればOKです。

 

➄申告書等の用紙の送付が取りやめとなり、納付書の送付も見直された
令和5年4月以降、行政コストの削減という目的から「申告書等用紙」の送付は行われなくなりました。(令和5年5月送付分4月決算分から適用。ただし法人税予定申告書と消費税中間申告書については従来どおり送付されます。)申告書等用紙が必要な場合は、国税庁のホームページからダウンロードすることができますが、e-Taxを通じてインターネットを利用した申告が推奨されています。又、「納付書」については「ダイレクト納付・インターネットバンキング・クレジットカード納付・スマホアプリ納付・コンビニ納付(二次元コード)を利用する人」と「e-Taxで申告書を提出する法人・e-Taxによる申告書提出が義務づけられている法人」には送付されなくなりました。

 

➅【国税庁 確定申告書等作成コーナー】マイナポータル連携の拡大
今回の確定申告から「給与所得の源泉徴収票」「国民年金基金掛金」「iDeCo」「小規模企業共済掛金」がマイナポータル連携の対象となりマイナポータル経由で控除証明書等のデータを一括で取得できるものが増えました。これによってマイナポータルを利用すれば各種申告書の作成が一層簡単に行えます。

 

➆【国税庁 確定申告書等作成コーナー】インボイス発行事業者の消費税の申告書に対応
いわゆる『2割特例』の申告書も作成できるようになり、簡易課税制度の申告書を作成する場合と合わせて、売上(収入)金額等の入力だけで税額等が自動計算されるようにもなりました。
※2割特例・・・インボイス制度に関わる支援措置の一つで、消費税納税額を売上税額の2割に軽減するというものです。インボイス制度に対応するために自ら消費税の課税事業者となった方がこの2割特例を選択できます。

 

➇【申告書 第四表】特定非常災害の被災者の方用の付表
令和5年4月1日以降に発生した特定非常災害の被災者の方で損失申告をする場合、申告書第四表(損失申告用)付表を使用することになりました。
特定非常災害とは、政府によって指定された非常災害のことで、過去には阪神淡路大震災や東日本大震災・平成30年7月豪雨などが指定されています。今年1月1日に発生した令和6年能登半島地震も指定されており、確定申告に関わる様々な措置も発表されています。

申告書第四表付表は、令和5年度の税制改正で、この特定非常災害に関連する損失(純損失・雑損失)の繰越控除期間が従来の3年間から5年間に延長されたことを受け、新たに用意されたものです。延長される繰越控除期間の適用は、損失の程度や青色申告の有無によって異なります。

 

➈財産債務調書制度と国外財産調書制度の改正(高所得者向け)
財産債務調書と国外財産調書の提出期限は翌年の3月15日とされていましたが、令和4年度の税制改正によって翌年の6月30日に変更されました。

 

 

 

比較的多くの人に関連しそうなのは、インボイス制度に様式が対応したことや、申告書等の用紙が送付されなくなったところですね。今回の変更点では特に大きいものはなく、一部の人に該当するような内容のものが多いので、過度にかまえる必要はありませんが、最新の書式に対応できるようにし、間違いがないようしっかりとチェックをした上で、期限内に早めに提出しましょう!


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