軽視できない自転車のルール
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「自転車のマナーが悪い!」
日頃車を運転する人は特に多くの人が感じていることではないでしょうか?
歩行者と自転車の接触事故も増えていて、ぶつけられた歩行者が死亡するケースまであるほどです。自爆事故で乗せていた子供が亡くなった例もあります。
こういった事態を受けて、2015年6月1日から自転車に関わる交通ルールが変更され、「自転車運転者講習制度」が設けられたことで、これまでの罰則はそのままに、取り締まりによってペナルティを科すハードルが下げられました。警察も段階的に自転車の取り締まりを強化していますが、自転車のかかわる事故はいまだ多くあり、ここ最近の交通安全運動では重点項目とされ全国でも各都道府県でも啓発活動が行われています。
自転車の違反とはどういったものがあるのでしょうか?「14の危険行為」と呼ばれる以下のようなものがあります。
(1)信号無視
信号や警察官の手信号に従わない違反。
(2)通行禁止違反
通行止めや車両進入禁止の場所を通行してしまう違反。
(3)歩道用道路における車両の徐行義務違反
歩道を通行する時は特に歩行者に注意して通行しなければならない。
(4)通行区分違反
道路の決められた部分を走らない違反。自転車は原則車道を通行する。
(5)路側帯通行時の歩行者の通行妨害
路側帯を通行する時は歩行者の通行を妨げてはならない。
(6)遮断踏切立ち入り
遮断機が閉じようとしている時、閉じている時、警報が鳴っている時に踏切内に立ち
入る違反。
(7)交差点安全進行義務違反等
交差点の進行等においての違反。
(8)交差点優先車妨害等
交差点を右折する時は直進や左折する車両等が優先。直進者・左折者の進行妨害をし
てはならない。
(9)環状交差点安全進行義務違反等
車両は右回り(時計回り)の通行をしなければならない。環状交差点ではこの通行方法
以外は違反。
(10)指定場所一時不停止等
標識や標示に従った一時停止の違反。
(11)歩道通行時の通行方法違反
標識やその他の理由で自転車が歩道を通行できる場合でも、歩道の車道寄りを通行
し、歩行者の通行を妨げてはならない。
(12)制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
ブレーキ、反射板、尾灯は不良がないよう備えなければならない。
(13)酒酔い運転
酒酔い運転の禁止。少量の飲酒でも違反となる場合もある。
(14)安全運転義務違反
ハンドル・ブレーキの操作をしっかりして、他人に及ばさない速度と方法で運転し
なければならない。
(15)妨害運転
他の車や歩行者などの通行を妨げる目的で幅寄せや進路変更を行う行為。
上記危険行為には次のような罰則が設けられています。矢印の後ろの番号は上記の該当する危険行為の番号です。
・5年以下の懲役または100万円以下の罰金⇒(13)
・3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金⇒(1)(2)(3)(4)(6)(7)(9)(10)(14)
・10万円以下の罰金⇒(1)(3)(10)(14)
・5万円以下の罰金⇒(1)(2)(3)(4)(6)(7)(8)(9)(10)(12)
・2万円以下の罰金または科料⇒(1)(5)(11)
※科料(過料と区別するため「とがりょう」とも読む)
金銭の支払いを命じる刑事罰。罰金との違いは金額で、こちらは1000円以上1万円未満、罰金は1万円以上上限なし。
具体的にあげれば、傘さし運転やスマホのながら運転・無灯火・規定外の二人乗りなどは危険行為となります。
通常、自動車で交通違反をした場合は「白・青・赤」の3種類の切符から違反に応じたものが切られます。
白切符は違反点数のみで反則金なしの違反に切られます。
青切符は違反点数6点未満の比較的軽微な違反に切られ、「交通反則通告制度」によって反則金の納付という方法で処理されます。交通違反は犯罪ですが、罰則刑などが適用される場合は審判を受けなくてよいという前提があり、「交通反則通告制度」によって罰金を払えば刑事裁判や家庭裁判所の審判をうけなくてよいという流れをつくり、すべての違反で審判をうけることになると数が多くて捌ききれないという問題を解決しています。
赤切符は違反点数6点以上の「酒酔い運転」「無免許運転」「30㎞/h以上の速度超過」「交通違反したことで交通事故を起こした場合」といった交通反則通告制度が適用されない重大違反に対して切られます。すると刑事事件として取り扱われ審判を受ける必要はもちろん、裁判で有罪になった場合は前科がつく可能性もあります。
一方自転車の交通違反の場合は「自転車指導警告カード」と「違反切符(赤切符)」の2つだけです。
自転車指導警告カードは交通違反についての警告を受けた時に渡されるカードで、「イエローカード」と呼ばれています。
例えば信号無視で捕まった場合、自動車なら青切符が切られますが、自転車は1回目はイエローカードが渡され、2回目で赤切符が切られることになります。自転車は免許制ではないため「交通反則通告制度」が適用されません。よって警告ですまず違反切符を切ることになった時すべて赤切符となってしまうのです。つまり反則金を払っておしまいという例外はなく、刑事上の責任を問われる流れ(送検➡起訴➡裁判)になります。軽微な違反で前科持ちになってしまう可能性があるということです。そのことをよく認識し、自転車の交通ルールを今一度確認してしっかり守るべきでしょう。
また個々の違反の罰則とは別に、3年以内に違反切符を切られる又は交通事故を2回以上繰り返した場合、都道府県公安委員会が命じる『自転車運転者講習(3時間・手数料5700円)』を受講しなければなりません。対象となるのは14歳以上です。講習を受講しないと5万円以下の罰金となります。
「違反切符を切られることなんかそうそうないでしょ?」と思われる人もいるかもしれませんが、各警察署において少なくとも月に一度は自転車の取り締まりを行うこととしていますし、その取り締まりにおいて信号無視をした数十人に赤切符が切られたという事例も実際にありますから、他人事とは言えないでしょう。
さらに気になるのは自転車の違反でも自動車に影響するケースがあるという点です。
基本的には関係ないとされてはいますが、自転車で違反して自動車の免許が停止になったという裁判の判例があります。
この判例の根拠と考えられるのは道路交通法103条1項8号の【免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせる恐れがあるときは、この免許を取り消しまたは6ヶ月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる】という部分です。法律上、自転車の事故や違反であっても自動車免許の停止や取り消しは可能なようです。
つまり「自転車に乗って交通違反をするような人は運転者としての適格性がなく、自転車に限らず自動車でも同じことをする可能性がある」と判断されれば適用の可能性があるということです。
2011年前後から適用のケースは増加しているとのことです。自転車が関わる交通事故の増加や自転車の交通マナーの悪さが注目されはじめたことが背景であると思われます。適用例としては救護義務違反(ひきにげ)・酒酔い運転・ドラッグによる朦朧とした状態での運転・重大違反の繰り返しなどです。自転車の取り締まりがしやすくなったのをきっかけに「自転車の酒酔い運転で自動車の免許停止処分とする」と決めた都道府県もあります。
仕事で自動車の運転が必須な人にとっては、自転車の交通ルール違反が死活問題にもなりかねないということですから、私たちのような運送業などは特に意識すべきことです。このような厳しい処分があることがもっと認知されれば、少なくとも免許を持っている人に対してはかなりの抑制力となりうるでしょう。
今後も取り締まりはさらに厳しくなっていく傾向にあると思われます。たかが自転車と甘く見ず、自分の運転も見直して、これまで以上に気をつけて自転車も楽しんでいきたいですね。