確定申告は済ませましたか?
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毎年されている方はよくご存知かと思いますが、例年この時期は確定申告の申告期間です。
今年もコロナの影響に配慮し、期間は2月16日~4月16日と長くなっています。
委託ドライバーさんのような個人事業主はもちろん、その他下記のような人が確定申告の対象となります。
〇年金の収入が400万円を超える又は年金以外にも年間20万円を超す収入がある人
〇不動産や生命保険金・競馬の払戻金などのその他の所得のある人
〇株取引の利益のある人
〇給与所得者だが年間20万円を超える副業があり、本業の給与と合わせると納税が発生する人
〇給与の年収が2000万円を超える人
〇2か所以上の会社から給与を受けている人
コロナの影響で副業を始めたというような人は今回多いのではないでしょうか。いつもは確定申告を必要としない人でもそういった事情で対象となる場合もありますので、改めて確認することをおすすめします。
また今回から適用される所得控除にかかわる変更点が5つあるのでそちらにも注意して下さい。
<2021年(2020年分)確定申告の変更点>
〇基礎控除が見直され一律38万円から段階的に控除額が変更になり所得制限が設けられた
[合計所得金額] [控除額]
2400万円以下 ⇒ 48万円
2400万円超2450万円以下 ⇒ 32万円
2400万円超2500万円以下 ⇒ 16万円
2500万円以上 ⇒ 0円(控除なし)
これにより多くの人は基礎控除が10万円増え、特に合計所得金額が2400万円以下の個人事業主は結果的に減税になりますが、一般的なサラリーマンは給与所得控除の変更もあるためこれまでと変わりません。
高所得者の基礎控除額は引き下げになります。
〇給与所得控除は全体的に引き下げになった
[給与等の課税対象額合計(A)] [給与所得控除(改正前)] [給与所得控除(改正後)]
162.5万円以下 65万円 ⇒ 55万円
162.5万円超180万円以下 (A)×40% ⇒ (A)×40%-10万円
180万円超360万円以下 (A)×30%+18万円 ⇒ (A)×30%+8万円
360万円超660万円以下 (A)×20%+54万円 ⇒ (A)×20%+44万円
660万円超850万円以下 (A)×10%+120万円 ⇒ (A)×10%+110万円
850万円超1,000万円以下 (A)×10%+120万円 ⇒ 195万円
1,000万円超 220万円 ⇒ 195万円
給与所得控除はその名のとおり雇用先から給与を得ている人が受けられる控除です。
給与収入850万円以下の人は控除額が10万円引き下げられましたが、基礎控除が10万円引き上げられているので結果これまでと全体では変わりません。
給与収入850万円を超える人は引き下げられた控除額のほうが上回るため実質増税となってしまいますが、次に当てはまる人は増税とならないよう、新たに設けられた「所得金額調整控除」で調整されます。
➀本人が特別障害者 ➁年齢23歳未満の扶養親族がいる人 ➂特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族がいる人
「所得金額調整控除」 = 給与等の課税対象額合計(1,000万円が上限)-850万円×10%
〇青色申告特別控除の控除額が65万円(複式簿記による記帳が条件)から55万円に引き下げられた
青色申告は個人事業主が特定の記帳など条件を満たし税務署の承認を受けることで可能になる税制メリットの多い申告方法です。
その最大のメリットともいえる青色申告特別控除が10万円引き下げられましたが、基礎控除の項目で10万円引き上げられているので全体としては変わりありません。
ただし、今後も複式簿記での記帳をし、かつ次のどちらかの要件を満たすことでこれまでと同じ65万円控除を受けることが可能です。そのため条件をそろえることができれば減税にすることもできます。
➀e-Taxによる電子申告 ➁電子帳簿保存(課税期間中途からはできない・3ヵ月前までに申請書提出が必要)
〇これまでの「寡夫控除」「特別の寡婦」は廃止。「ひとり親控除」が新たに創設された
下記の要件をすべて満たす人は「ひとり親控除」として35万円を受けることができます。
➀同一生計の子(合計所得金額が48万円以下で他の人の配偶者や扶養親族になっていない)がいる
➁合計所得金額が500万円以下
➂事実婚の該当する相手がいない(同一世帯の住民票に未届の夫又は妻と記載される人がいない)
新たに設けられた「ひとり親控除」は「寡夫・寡婦控除」の不平等の要因と言われた「婚姻歴のあるない」という条件をとり払ったものになっています。
これまでの「寡夫控除」は「ひとり親控除」でカバーできるとして廃止されました。
逆に「寡婦控除」は「ひとり親控除」が同一生計の子がいることが条件なので、子供がいない場合でも離婚後子以外の扶養家族がいる又は配偶者と死別した女性で上記ひとり親控除の➁と➂に該当する場合は控除を受けられるよう残されました。(控除額は27万円)
また寡婦の中で同一生計の子がいる場合に適用された「特別の寡婦」はひとり親控除に該当するためこれも廃止されました。
〇配偶者控除と扶養控除の要件である配偶者と扶養親族の合計所得金額が38万円以下から48万円以下に引き上がった
配偶者控除は所得が一定以下の配偶者(内縁の配偶者は対象外)がいる場合に受けられる控除です。上記合計所得金額を上回る配偶者については「配偶者特別控除」に該当する可能性があります。その条件は合計所得金額が48万円超133万円以下で、こちらも10万円引き上げになりました。
扶養控除は納税者に配偶者以外の扶養対象となる親族がいる場合に一定額の控除が受けられる制度です。
対象となるのは次のすべての要件を満たす必要があります。
・その年の12月31日時点で16歳以上
・6親等内の血族及び3親等内の姻族
・納税者と生計を一にしている
・年間合計所得金額が48万円以下
・青色申告事業の専従者として給与をもらっていない
・白色申告事業の専従者ではない
どちらも10万円引き上げになりましたが、給与所得控除が10万円引き下げになっているため、扶養内でいるための目安の年収額などにも変わりはありません。
配偶者控除は納税者と配偶者の所得によって、また扶養控除は扶養者の年齢や同居かそうでないかなどによっても控除額が変わるので、必ず配偶者や子供がどれだけ稼いでいるか、扶養者は何歳になるのかなど都度確認しましょう。軽視して間違った申告をすれば会社に迷惑をかけてしまったり、遡って税金を納めるなどの事態になってしまいます。
ここに記述した内容は大まかなものです。実際には注釈がついていたりと細かい規定がされていてとても複雑です。なかには自分で判断するには難しい状況の方もいらっしゃるかもしれません。そんな時はできるだけ早く専門家に相談をしましょう。
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